◆「懇談会適用内規」をアップしました◆

こんにちは。管理人の中村佳太です。

大山崎町に対し情報公開請求を行っていた「懇談会適用内規(代表幹事会承認事項 2023-12-20 確定)」を受領しましたので、アップしました。
→資料はこちら

代表幹事会承認事項 2023-12-20 確定 懇談会適用内規 1,懇談会の開催については町民の皆さんの意見を聞く場とする。また懇談会の進行は議会が主導する。 議会として発言し、議員個人の考えは発言しない、 2,懇談会の開催にあたっては町民の参加募集人員はおおむね6名とする。 理由 多人数では静かに意見聴取が出来ないなど。 また最小人数は5名最大人数は8名とする。但し参加議員が確定した.場合にはその人数をめどにする。 3, 談会の開催に当たり事前に質問通告を受けその質問に議会として回答する。 その質問内容を精査の上、開催の可否については議会運営委員会に諮って決定し、委員会派遣が決定すれば所属委員は出席しなければならない。但し、やもうえない事情がある場合はこの限りではない。開催については議会月と議会報告会開催月を除く月に開く。基本的に議員の負担軽減のため、議会側参加者は議長、副議長、担当委員会の委員長、副委員長、及び書記担当とする。 4, 開催場所は議会委員会室が望ましいが、平日開庁時間内に限られる為、公民館等庁外施設でも可とする。その場合は町民側にて場所の手配と費用負担をお願いする。また開催時間は1時間 30分までとする。基本的に土日祝祭日は極力避ける。 5,住民の参加者は氏名住所を明らかにし、事前に事務局まで通知する。 6,当日の飛び入り参加は認めない。(過去にSNS等での参加募集が有った為。) 一般の傍聴は認めない。また録音・ビデオ撮影は認めない。但し議会側は確認の為、録音を可とする。 7,参加住民からのSNSによる公開質問状などには回答は一切控える。ネット上では情報が独り歩きするため。 8,茶菓一切を控え個人での持ち込みとする。 9,組織的かつ財政を無視した一方的な要望活動と判断される懇談会は開催を控える。 10,懇談会が混乱した場合は速やかに中止することが出来る。

この文書については本サイトの記事(<重要>「懇談会適用内規」の問題点について)に詳細を書き、その後京都新聞でも問題を指摘する報道がなされています。

京都新聞の記事の中で専門家も指摘しているように、この内規は議会の意義を自ら否定するものです。また、このように住民の声を制限するルールを作ることは民主主義の否定でもあります。

私は大山崎町議会に対し、この内規を撤回・破棄するよう求めていきます。

管理人・中村佳太