◆町民との懇談会を議長が無断欠席。出席議員が謝罪◆

こんにちは。管理人の中村佳太です。

町民との懇談会を北村吉史議長(大山崎町議会)が無断欠席したそうです。

詳細について管理人が調べた範囲で書きます。

2024年1月27日(土)に中学校給食無償化をテーマとした「大山崎町議会と町民との懇談会」が開催されました。

この「大山崎町議会と町民との懇談会」とは町民からの申請を受けて議会が主催者となり開催されるものです。申し込み方法等は大山崎町のホームページに掲載されていますが、現在は申込み受付が休止されています。休止の理由については「懇談会の開催方法等のあり方について研究・協議を行っているため」と書かれていますが、ここでの「懇談会の開催方法等のあり方」とは新聞報道等もされている「内規問題」で問題とされた内規(ルール)を指しているものと思われます。

1月27日(土)の懇談会は、受付が中止される前、すなわち内規の作成前に申請が受理された3つの懇談会のうちのひとつです。

この日の懇談会に参加した町民複数人から、「出席予定であった北村吉史議長が連絡も無く欠席した」との話をききました。

詳細を確認するため、管理人が議会事務局へ問合せたところ、この懇談会の担当議員である辻真理子議員から連絡がありました。

確認できた事実は、以下の通りです。

①事前の議会と町民との出席者確認において、北村吉史氏(議長)は「出席」で両者合意していた

②当日、懇談会の開始時刻になっても北村吉史氏が現れなかったが、予定通りスタートした

③懇談会の最中、出席した議員から北村吉史氏に連絡をしたが繋がらず、結局、会が終了するまでに北村氏は現れず連絡も無かった

④終了時に出席議員から町民に対し、北村吉史氏の無断欠席について謝罪した

⑤懇談会終了後、その日のうちに辻真理子氏が北村吉史氏に連絡を取ったところ繋がった。無断欠席の理由を聞いたところ「急な仕事が入った」「連絡を入れる余裕も無かった」とのことだった。辻真理子氏は北村吉史氏からも直接町民代表者に連絡するよう伝えた。

⑥北村吉史氏は町民代表者への連絡を試みたが、両者のタイミングが合わず現時点(管理人と辻真理子氏が話した2月8日時点)で話はできていない(懇談会は1月27日)

10秒もあればLINEぐらいできます。
連絡することもできないとはいったいどういう状況でしょう?

先述した「懇談会適用内規」は北村吉史議長が原案を作成したものであることが1月15日の西田光宏議員の発言から明らかになっています。そしてそこには、「基本的な参加者」として「議長」と書かれています。今回の懇談会は内規の適用外ですが(内規作成前の申請のため)、「この内規は議会としての基本的な考え方なので、現時点で受付けている3つの懇談会についてもこの考え方で開催するよう申請者(町民)にお願いする」と話していました。

それにも関わらず、(自ら書いたルールを守らずに)北村吉史議長は無断欠席したことになります。

※この記事の最後部に「懇談会適用内規」の原文を掲載します

議長は議会の代表です。
その議長が事前に約束していた町民との懇談会を無断欠席するなど、決して許されません。

そして、町民との約束を守れない議員に町民と議員との対話の場である懇談会のルール(内規)を作る資格などありません

この内規は撤回したうえで、町民も含めた検討の場を設け、あらためてゼロから懇談会のルールを作ることが必要です。

管理人・中村佳太

<「懇談会適用内規」の原文>

代表幹事会承認事項 2023-12-20 確定 懇談会適用内規 1,懇談会の開催については町民の皆さんの意見を聞く場とする。また懇談会の進行は議会が主導する。 議会として発言し、議員個人の考えは発言しない、 2,懇談会の開催にあたっては町民の参加募集人員はおおむね6名とする。 理由 多人数では静かに意見聴取が出来ないなど。 また最小人数は5名最大人数は8名とする。但し参加議員が確定した.場合にはその人数をめどにする。 3, 談会の開催に当たり事前に質問通告を受けその質問に議会として回答する。 その質問内容を精査の上、開催の可否については議会運営委員会に諮って決定し、委員会派遣が決定すれば所属委員は出席しなければならない。但し、やもうえない事情がある場合はこの限りではない。開催については議会月と議会報告会開催月を除く月に開く。基本的に議員の負担軽減のため、議会側参加者は議長、副議長、担当委員会の委員長、副委員長、及び書記担当とする。 4, 開催場所は議会委員会室が望ましいが、平日開庁時間内に限られる為、公民館等庁外施設でも可とする。その場合は町民側にて場所の手配と費用負担をお願いする。また開催時間は1時間 30分までとする。基本的に土日祝祭日は極力避ける。 5,住民の参加者は氏名住所を明らかにし、事前に事務局まで通知する。 6,当日の飛び入り参加は認めない。(過去にSNS等での参加募集が有った為。) 一般の傍聴は認めない。また録音・ビデオ撮影は認めない。但し議会側は確認の為、録音を可とする。 7,参加住民からのSNSによる公開質問状などには回答は一切控える。ネット上では情報が独り歩きするため。 8,茶菓一切を控え個人での持ち込みとする。 9,組織的かつ財政を無視した一方的な要望活動と判断される懇談会は開催を控える。 10,懇談会が混乱した場合は速やかに中止することが出来る。